課税なく、株式・他資産の名義変更ができる。それが「民事信託」を活用した承継方法です。
株式や資産の譲渡・贈与による税金が気になる方で、親族または社内の有力者へ承継されたい場合は、民事信託契約書の締結による仮承継をお勧めします。

報酬額一覧

金銭信託契約書
33万円
不動産信託契約書
55万円〜
自社株式信託契約書
55万円〜
受益者代理人
月額3万円〜
信託監督人
月額3万円〜